最低賃金(さいていちんぎん)って何ですか?~日本では、政府が決めるお給料の最低限の金額。お給料・時給が低すぎない!?!?と思ったら確認しよう~

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おしえて!NINJA Q&A は、就活・転職活動をするうえでの疑問はもちろん、在留資格や日本の職場における疑問をズバリ!解決するコーナーです。日本で働く外国人の皆さんからよくある相談を紹介していますので、あなたの悩みも解決するかもしれませんよ。

1.最低賃金とは? 国が定める労働者に支払う最低限の賃金額(お給料)

最低賃金(さいていちんぎん)、最賃(さいちん)という言葉をきいたことがありますか?

日本では、働いている従業員・労働者に支払う最低限の給料の金額として、最低賃金というものがあります。

この、最低賃金より低い金額のお給料で労働者を雇うと、その雇用契約は無効となります。

もし、最低賃金よりも低い金額で仕事をしている場合は、会社はその差額を支払わなくてはなりませんし、あなたも、その差額をもらう権利があります。

また、最低賃金については、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートなど雇用形態、国籍、在留資格の内容は関係なく適用されます。

 

2.最低賃金 東京都「1,072円」で全国で最高金額

最低賃金は、毎年10月頃に金額が決められており、働く場所によって金額がかわります。最低賃金の最高額は、東京都で「1,072円」、毎年、数十円単位で金額があがっています。

2022年10月に発表された、最低賃金額は下記です。あなたがいま、働いている場所(都道府県)で確認をしてみましょう。

 

  都道府県名

最低賃金時間額【円】 上昇額 発効年月日
2022年
(令和4年)
2021年
(令和3年)
北海道 920 889 31 令和4年10月2日
青 森 853 822 31 令和4年10月5日
岩 手 854 821 33 令和4年10月20日
宮 城 883 853 30 令和4年10月1日
秋 田 853 822 31 令和4年10月1日
山 形 854 822 32 令和4年10月6日
福 島 858 828 30 令和4年10月6日
茨 城 911 879 32 令和4年10月1日
栃 木 913 882 31 令和4年10月1日
群 馬 895 865 30 令和4年10月8日
埼 玉 987 956 31 令和4年10月1日
千 葉 984 953 31 令和4年10月1日
東  京 1,072 1,041 31 令和4年10月1日
神奈川 1,071 1,040 31 令和4年10月1日
新 潟 890 859 31 令和4年10月1日
富 山 908 877 31 令和4年10月1日
石 川 891 861 30 令和4年10月8日
福 井 888 858 30 令和4年10月2日
山 梨 898 866 32 令和4年10月20日
長  野 908 877 31 令和4年10月1日
岐 阜 910 880 30 令和4年10月1日
静 岡 944 913 31 令和4年10月5日
愛 知 986 955 31 令和4年10月1日
三 重 933 902 31 令和4年10月1日
滋 賀 927 896 31 令和4年10月6日
京 都 968 937 31 令和4年10月9日
大 阪 1,023 992 31 令和4年10月1日
兵 庫 960 928 32 令和4年10月1日
奈 良 896 866 30 令和4年10月1日
和歌山 889 859 30 令和4年10月1日
鳥 取 854 821 33 令和4年10月6日
島 根 857 824 33 令和4年10月5日
岡 山 892 862 30 令和4年10月1日
広 島 930 899 31 令和4年10月1日
山 口 888 857 31 令和4年10月13日
徳 島 855 824 31 令和4年10月6日
香 川 878 848 30 令和4年10月1日
愛 媛 853 821 32 令和4年10月5日
高 知 853 820 33 令和4年10月9日
福 岡 900 870 30 令和4年10月8日
佐 賀 853 821 32 令和4年10月2日
長 崎 853 821 32 令和4年10月8日
熊 本 853 821 32 令和4年10月1日
大 分 854 822 32 令和4年10月5日
宮 崎 853 821 32 令和4年10月6日
鹿児島 853 821 32 令和4年10月6日
沖 縄 853 820 33 令和4年10月6日
全国加重平均額 961 930 31

出典:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧

 

※仕事の内容や業界によって、「特定(産業別)最低賃金」という最低賃金が適用されることもあります。
 

3.最低賃金の計算方法は?

最低賃金の計算方法があります。1時間あたりお給料=時給が最低賃金より、高いか低いかを確認してみましょう。

 

① 時給1,000円で、東京都内で仕事をしている場合

これは、東京都の最低賃金の1,072円以下の時給になっているので、違法です。あなたは時給1,072円をもらう権利があります。

 

②月給(基本給)19万円・1か月の平均所定労働時間160時間・東京勤務の場合

この場合、月給(基本給)190,000 ÷ 1か月の平均労働時間160時間 = 時給1187.5円 になります。

東京都の最低賃金 1,072円以上に設定されているので、問題ありません。

 

ただし、月給が下記のようになっている場合は計算に注意が必要です。

基本給    120,000円
営業手当   30,000円
時間外手当  35,000円(最低賃金の対象ではない)
通勤手当   5,000円(最低賃金の対象ではない)
合計    190,000円

時間外手当(残業代)と通勤手当(交通費)は最低賃金の計算の対象外になりますので、計算はこのようになります。
・合計190,000 -(時間外手当35,000円+通勤手当5,000円)=150,000円
・150,000円 ÷ 1か月の平均所定労働時間160時間=937.5円

時給設定が最低賃金の1,072円以下の設定になってしまうため、違法になります。あなたは時給1,072円をもらう権利があります。

4.おかしいな!?と思ったら、まずは相談をしましょう。

最低賃金の計算方法がわからない場合や、いま働いている会社のお給料を確認し、「おかしいな?最低賃金より低いな」と思ったら、まずは専門の相談窓口で相談をしましょう。

 

▼外国人労働者の労働条件に関する相談▼

厚生労働省 労働条件ほっとライン
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/

日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語の13言語

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