疑問を解決!ビザ・在留資格 Q&Aは、日本で就職・転職するうえで必要な、ビザ・在留資格の疑問をズバリ!解決するコーナーです。日本で働く外国人の皆さんからよくある相談を紹介していますので、あなたの疑問も解決するかもしれませんよ。
A.会社の都合で解雇・失業をしてしまった場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で6ヵ月の延長ができます。また、新型コロナウイルス感染症による特例で、週28時間以内でアルバイトができる資格外活動許可も可能です。
【※下記は、2020年5月22日時点での決定事項です】
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◆新型コロナウイルスの影響・会社の都合で「失業」した場合、「技・人・国」で6ヵ月更新
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新型コロナウイルスの影響で会社が倒産をするなど、会社の都合で失業をした場合、今の在留資格「技術・人文知識・国際業務」が更新(6ヵ月)できます。
本来、新型コロナウイルス感染症の影響は関係なく、会社の都合で解雇・退職をせざるを得ない状況の場合、「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動(就職活動・6か月)」に変更することが可能です。
在留資格「留学」から「特定活動(就職活動・6か月)」に変更できることは、よく知られていますが、「会社の都合による解雇」などの都合で退職・転職活動をする際にも、「特定活動(就職活動・6か月)」に変更できますので、知っておくと良いでしょう。
※2020/09/28 在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動(就職活動)」に変更ができる条件について「会社都合による解雇」という文言を追加いたしました。
コロナ禍における失業以外でも、「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動(就職活動)」に変更が可能と記載しておりましたが、自主的に退職した場合は変更できません。「会社の都合による解雇」であれば変更が可能です。
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