Q 在留資格「高度専門職」をとると、どんなメリットがありますか? 技人国との違いは?~おしえて!NINJA Q&A ~
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NINJA事務局より
高度専門職(高度人材)という在留資格があることをご存知ですか? 高度専門職は、「技術・人文知識・国際業務」よりも、永住権取得が容易で、活動の自由度も高い在留資格です。今回は、高度専門職について解説します。もしかしたら、あなたも「高度専門職」を申請できる資格があるかもしれませんよ!?
A 「高度専門職」をとるメリットは、起業できること・ご両親を日本によべること、永住申請資格が1年で取得できることです。
「高度専門職」について解説します。
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◆在留資格「高度専門職」とは?
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在留資格「高度専門職」とは、法務省によると、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材であり我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」という位置づけになります。
簡単に言うと、「日本人と共に専門性と技術力をあげ、日本経済の成長に寄与する人材」で、専門的な知識や高度な技術をもって仕事をしていたり、企業においては経営に近い仕事をしている人が高度専門職の在留資格をとるイメージです。高度専門職を日本で多く受け入れることを促進するため、2015年に創設されました。
高度専門職は1号と2号の2パターンあり、1号はさらにイ)、ロ)、ハ)の3つにわかれています。
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◆在留資格「高度専門職1号」の特徴
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高度専門職1号は、イ) ロ)ハ)の3つにわかれています。
「高度専門職1号(イ)」高度学術研究活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
「高度専門職1号(ロ)」高度専門・技術活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する
「高度専門職1号(ハ)」高度経営・管理活動
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
1号は、在留期間がいきなり「5年」付与されます。在留資格「技術・人文知識・国際業務」だと、いきなり5年の許可が下りる事は稀ですので、これは嬉しいですね。
また、一定の条件(例:7歳未満の子の養育や妊娠の介助など)がそろえば、ご両親の帯同や家事使用人の帯同も可能です。これも、「技術・人文知識・国際業務」にはない待遇ですね。そして、入国・在留手続を優先処理してもらえるという好待遇です。特に在留資格の手続きは、東京の入管は早朝に受付をしてもすでに100人まち、などが当たり前になっているので、あのわずらわしさから少しでも解放されるのは嬉しいですね。
ポイントの点数が70点以上の高度専門職であれば、3年で永住申請が可能で、80点以上であれば1年で永住申請が可能です。
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◆在留資格「高度専門職2号」の特徴
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高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方であれば申請ができます。
高度専門職1号のイ) ロ)ハ)の活動が全てができる在留資格です。
在留期間は、「無期限」で、その仕事をしている限り永住と同等の扱いになります。また、1号と同じように、ご両親や家事使用人の帯同も可能で、入国・在留手続を優先処理をしてもらえます。
高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象になりますが、
高度専門職1号で3年経過すると、永住申請ができますので、
仕事内容の制限がなくなる永住申請をするのも良いですね。
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◆在留資格「高度専門職」はどうやったらとれるのか?
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では、「高度専門職」はどうやったらとれるのでしょうか?
「高度専門職」はポイント制となっており、
「学歴」「職歴」「年収」の各項目において70点以上を獲得した場合、申請が可能です。
例)【学歴】
・博士学位(専門職学位を除く) 30点
・修士または専門職学位 20点
・大卒またはこれと同等以上の教育 10点
例)【職歴】実務経験
・7年以上 15点
・5年以上7年未満 10点
・3年以上5年未満 5点
例)【年収】年齢によって点数が変わります
・30歳~34歳 年収1000万円以上 40点
・30歳~34歳 年収900~1000万円 35点
・30歳~34歳 年収800~900万円 30点
・30歳~34歳 年収700~800万円 25点
その他、日本語能力、研究者であれば特許件数や論文実績、大学の世界ランキング等によってさらに加算手数があります。
合計で70点以上が必要になりますので、点数配分が高い【博士をとった方】や、年齢の割に年収が高い方【800万円以上】の方は、高度専門職がとれる可能性が高いといえるでしょう。
ポイント制度の詳細は、記事の最後にURLをご紹介しますので確認してみてください。
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◆在留資格「高度専門職」のメリットは?
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在留資格「高度専門職」のメリットは下記です。
・高度専門職1号の場合、在留期限がいきなり5年もらえる。(2号は無期限)
・両親(どちらか一方)や家事使用人の帯同が可能
・入国と在留手続を優先処理してもらえる
・ポイントが70点以上の場合、3年で永住申請ができる(80点以上は1年で永住申請できる)
・自分で起業できる。(従業員をやりながら、起業をし役員報酬を受けることも可能)
「技術・人文知識・国際業務」よりも、永住権(在留資格「永住者」)への近道になり、自由度も高く日本での生活がより活動的になりそうですね。
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◆在留資格「高度専門職」から「永住者」に変更する場合の注意点
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在留資格「高度専門職」から「永住者」に変更する場合、いくつか注意することがあります。
・ご両親を日本に呼び寄せる事が出来なくなる
・家事使用人の帯同が出来なくなる
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◆まとめ
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・高度専門職とは「日本人と共に専門性と技術力をあげ、日本経済の成長に寄与する人材」のこと
・高度専門職は1号と2号の2パターンあり、1号はさらにイ)高度学術研究活動、ロ)高度専門・技術活動、ハ)高度経営・管理活動の3つで、1号が3年以上になると2号に変更できる。
・高度専門職2号は、1号の3つの活動がすべてできる
・高度専門職の申請はポイント制で、博士をとったかた、同年代とくらべて年収が高い方は対象いなるかもしれないので要確認
・高度専門職のメリットは、ご両親を日本に呼べたり家事使用人を来日させることができる(※ただし条件あり)、3年で永住申請ができる、
・入国手続きや在留資格手続きが優先してもらえる
高度専門職(高度人材)ポイント制度 ポイント計算表はこちらです。