Q 在留資格(就労ビザ)の「技術・人文知識・国際業務」とは?どんな職種だと取得できますか? ~おしえて!NINJA Q&A ~
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NINJA事務局より
在留資格(就労ビザ)の「技術・人文知識・国際業務」は、どのような職種でどのような条件だと取得できるのでしょうか。「特定技能」「単純労働」との違いについても解説しています。就職活動や転職活動をはじめるまえに、しっかり押さえておきましょう!
留学生が就職活動をして企業に入社した場合、在留資格(ビザ)を「留学」から、就労できる在留資格に変更しなければなりません。
2019年4月現在、外国人留学生が日本の企業に就職した際、約90%が「技術・人文知識・国際業務」となります。
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1、「技術・人文知識・国際業務」とは?
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「技術・人文知識・国際業務」の「技術」とは、理学・工学・その他の自然科学などの分野をさします。「人文知識」とは法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野における技術や知識を要する業務のことをさし、「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする関連業務のことをいいます。
簡単にいうと、技術力や語学力、外国人だからこそわかる海外の文化や考え方をいかした仕事のことです。
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2、「技術・人文知識・国際業務」にあてはまる職種は?
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具体的な職種としては、それぞれ以下のような職種があてはまります。
機械・電気・IT分野のエンジニア、設計、生産技術、生産管理、品質管理、商品開発など技術力や専門知識を必要とするもの、
営業・営業企画・カスタマーサポート・宣伝PR・マーケティング・通訳・翻訳・営業活動における支援業務など、語学力や国際的な知識を必要とするもの
また、海外取引が発生する企業においては、経営管理・財務経理・総務・人事・広報・IRなどの管理部門においても語学力や国際的な知識を必要となりますので、該当します。
その他、外国の文化や感受性を活かしたデザイナーや商品企画、民間企業での語学教師などがあてはまります。
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3、「技術・人文知識・国際業務」が許可される条件とは?
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技術・人文知識・国際業務」が許可される条件は以下となります。
①上記の「2、「技術・人文知識・国際業務」にあてはまる職種は?」でご紹介したような技術力や語学力などを必要とする職種で従事予定であること
②大学(Bachelor)を卒業程度の学歴があること(大学の場合は日本でも海外どちらでもOK)
※短大・専門学校でも構いませんが、専門学校は日本の専門学校に限られています。
※また短大・専門学校の場合は、学校で専攻した内容と従事予定の職種内容の関連が求められます。
※日本語学校は対象になりません。
②に該当しない場合は10年以上の実務経験(在学期間も含む)があれば許可されることがあります。その他、状況によりそれぞれ許可がおりる条件がありますので、より詳しく知りたい場合は、入国管理局やビザ・在留資格専門の行政書士にお問い合わせください。
在留資格の審査は、外国人である申請人と雇用主である企業側の2軸で審査されます。①②の条件を満たしていても、許可がおりない場合もあります。
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4、在留資格が不許可になる事例と理由、 「単純労働」との違いは?
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請許可がおりない理由は、様々ですが、理由の1つに「単純労働である」と入国管理局が判断した場合は許可がおりません。
単純労働とは、専門的な知識や技能・技術を必要とせず、短期間の訓練で仕事ができるようになる仕事・業務のことをいいます。
具体的には以下のようなものが該当します。
・ 工場でのライン作業(機械等の組み立て、ピッキング、計量、加工、検品など)
・物流・倉庫内での作業(荷物の搬入出、加工、梱包、仕わけ、検品など)
・建設・土木現場での作業(解体、資材の搬入出、養生、清掃、土砂の掘削など)
・飲食店での接客作業(案内、注文とり、配膳、清掃など)
が該当します。
具体的に「不許可」になった事例は下記です。
【不許可事例①】
お弁当の製造・販売を行っている企業で、弁当加工工場の箱詰めをする作業員として就職することが決まった。在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更申請したが、弁当の箱詰め作業は、人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められない=単純労働とみなされ不許可となる。
【不許可事例②】
大学を卒業し、ホテルで採用されることになり、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更申請したが、仕事内容が「宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務」だったため、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となる。
一般的に、留学生などの「アルバイト」でも出来るような仕事が「単純労働」と判断されます。
反対に「マーケティング」「経営管理」など大学等で「学問として確立されている」ような業務、または学術的な知識があればより業務のパフォーマンスがあがるだろうと一般的に考えられる仕事であれば「単純労働」とみなされず、「技術・人文知識・国際業務」の許可がおります。
※2019年4月~入管法の改正で在留資格「特定技能」が新設されましたが、この「特定技能」に指定されている14業種は「単純労働」という位置づけです。就職先の業務が、「特定技能」の14業種に該当する場合は、「技術・人文知識・国際業務」で申請するのではなく、指定の試験をうけて「特定技能」を取得することをおすすめします。
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5、まとめ
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在留資格(就労ビザ)の「技術・人文知識・国際業務」とはどんなものか、またどんな条件であれば取得が可能かご理解いただけましたか?
NINJAでご紹介している求人は、語学力や技術力を活かした仕事のご紹介が中心です。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新はもちろん、現在の在留資格が「留学」「家族滞在」「特定活動(ワーキングホリデー)」「教育」の方は、変更が可能です。(※変更・更新ができないものもあります)
NINJAで、あなたの技術力や語学力が活かせる仕事を探してみてくださいね。
※ビザ(査証)と在留資格は違います。※
ビザとは外国から日本に入国する際の査証のことで、在留資格は日本国内での活動内容をもとに在留することができる資格の事です。厳密には、「ビザ」と「在留資格」は違います。
記事の中では、仕事ができる在留資格のことを括弧書きで「就労ビザ」と記載していますが、便宜上の言葉・俗称で、実際には「就労ビザ」というものは存在しません。
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