Q :「2019年5月下旬に外国人留学生の就職先の選択肢が広がる」「特定活動46号ができる」と聞きましたが本当ですか?くわしい内容を教えてください。~おしえて!NINJA Q&A ~
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NINJA事務局より
2019年5月下旬に、外国人留学生の就職先の選択肢が広がる「特定活動」の在留資格が追加されたことを知っていますか?
これまで、外国人留学生のみなさんは、語学を活かす仕事や技術を活かす仕事などの職種でしか就職しかできませんでしたが、2019年5月30日に告示された「特定活動 46号」では、就職先の業種・職種の選択肢が広がります。
現在、「大学4年生で就職活動中」「大学院生で就職活動中」「大学を卒業して就職活動中」の方は必見です!在留資格の内容をおさえておきましょう!
A: 外国人の就職先の選択肢が広がったのは本当です!また、特定活動46号ができました。
では、具体的に新しい在留資格について解説します。
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1.新しい「特定活動(46号)」とは? 外国人留学生の就職先が広がる
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これまで、外国人留学生の皆さんが日本企業に就職する際、多くは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内の仕事(語学力を活かす仕事、技術を活かすエンジニア、外国人ならではの感性を活かすデザイナーや語学教師など)でしか就職ができませんでした。
それが、2019年5月30日に「特定活動 46号」で新しい活動内容が追加され、職種や業種に制限なく就職ができるようになりました。
特に、下記の業種・職種において外国人雇用が広がりそうです。
・外食・飲食店での接客サービス
・小売り・流通業(コンビニ、スーパー、アパレル店舗など)での接客サービス
・製造業での現場業務
・運輸・倉庫業での現場業務
・その他、企業の「総合職」として求人募集しているもの
例えば、留学生のアルバイト先として人気がある、飲食店やコンビニエンスストア、アパレルショップなどに就職ができるようになります。アルバイトで職場環境が気に入り、職場からも高い評価をうけたので、卒業したらそのまま正社員で勤務をする、ということが可能になります。
日本での就職・転職を希望している外国人の皆さんの選択肢がいっきに広がるというのは
とても嬉しいことですね!
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2.新しい「特定活動」の許可要件とは?
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新しい在留資格「特定活動」の許可申請をするには、条件があります。
【①フルタイムでの勤務であること】
週5日以上のフルタイムでの雇用契約でなければなりません。
雇用形態でいうと、正社員・契約社員である必要があります。
【②日本の大学を卒業、または日本の大学院を修了していること(日本の大学の学位を保有)】
日本の大学の学位を保有している必要があります。日本の大学を卒業し学位を保有しているが、なんらかの事情があり、帰国してしまった方も日本での就職チャンスがあります。
残念ながら、日本の大学でも中退してしまった方、海外大学を卒業し海外の学位のみ、日本の短期大学、日本の専門学校卒業の方は対象になりません。これらの方は、引き続き「技術・人文知識・国際業務」での在留資格の範囲内で就職することを検討しましょう。
【③配属先の仕事内容が、日本の大学・大学院で学んだ知識や能力を活かせる内容であること】
大学のカリキュラムにあるような「心理学」や「経済学」など大学で学んだことが活かせるような仕事である必要があります。
簡単にいうと、コミュニケーション能力を必要とする仕事で、アルバイトさんではできないような仕事(マネジメントなど)が含まれなければなりません。
【④高い日本語能力があること(日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上)】
日本語能力をはかる代表的な試験である、日本語能力試験(JLPT)がN1、またはBJTビジネス日本語能力テストが480点以上を有する方が対象です。大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業した方は、上記の日本語能力があるものとしてみなされます。
最も受験者数が多く圧倒的な知名度を誇り、日本企業の採用基準目安として活用されている試験が、日本語能力試験(JLPT)です。また、ビジネスにおける日本語能力を測るビジネスパーソン向けのテストがBJTビジネス日本語能力テストです。
日本企業が採用基準目安として活用されている試験も、日本語能力試験(JLPT)ですので、
未受験の方、N2しか試験をうけていない人は、ぜひN1試験にも挑戦してみましょう。
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3.新「特定活動 46号」にむけて、今からできることは?
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2で紹介した条件にあてはまる人は、就職先の業種・職種の選択肢をひろげるチャンスです。
具体的にいまから準備しておくことは下記です。
【どんな業種・職種があるのかを研究し、応募をすすめよう!】
「語学力を活かす」「技術力を活かす」などの条件にあてはまる仕事以外でも、興味がある業界や職種があれば、業界研究やOBOG訪問などの計画をたて、応募することを検討していきましょう。
NINJAでも、これから求人情報をあつめていきますので、チェックしてみてくださいね。
【日本語能力試験N1受験、BJTビジネス日本語能力テストに挑戦しよう!】
日本語能力試験のN1を受験していない方は、N1受験を検討しましょう。
非漢字圏の方にとってN1はハードルが高いですが、挑戦しておいても損はないのではないでしょうか?
日本語能力試験の第1回の申し込み受付はすでに終了してしまいましたが、
第2回試験(12月実施予定)は、少し先になりますが受験可能です。
BJTビジネス日本語能力テストについては、すぐに受験ができ、すぐに結果がでる試験です。
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4.まとめ
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これから、就職活動・転職活動をする方にとっては、選択肢がひろがるチャンスですね!
NINJAにとっても、外国人のみなさんに提案できる求人が増えるチャンスになるのでワクワクしています。
「技術・人文知識・国際業務」で就職活動がうまくいかなかった方は
ぜひ、特定活動46号の許可がおりす仕事で就職・転職を挑戦してみてください。
応援しています。
「特定活動 留学生の就職先拡大について(法務省)」の詳しい資料↓↓