Q . 新型コロナウイルスの影響で仕事が少なくなり、会社から休むように言われました。お給料は貰えますか? ~おしえて!NINJA Q&A ~

【外国人労働者向け相談ダイヤル】Telephone Consultation Service for Foreign Workers▶▶

NINJA事務局より NINJA事務局より

おしえて!NINJA Q&A は、就活・転職活動をするうえでの疑問はもちろん、在留資格や日本の職場における疑問をズバリ!解決するコーナーです。日本で働く外国人の皆さんからよくある相談を紹介していますので、あなたの悩みも解決するかもしれませんよ。

A. 会社の都合で仕事を休むことになった場合は、会社は「休業手当(きゅうぎょうてあて)」というものを支払う義務がありますので、お給料はもらえます。 新型コロナウイルスの影響とはいえ、会社の指示で仕事を休むことになった場合は、会社は休業手当というものを支払う義務があります。休業手当は「平均賃金の60%以上」がルールです。平均賃金(給料)60%以上なので、会社によって手当の金額が変わります。 平均賃金の計算方法は2パターンあります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【平均賃金の計算方法①】 過去3か月分のお給料の総額(交通費を含む)÷過去3か月分の暦日数(1ヵ月31日であれば31日が暦日数)=平均賃金①  【平均賃金の計算方法②】 過去3か月分のお給料の総額(交通費を含む)÷過去3か月分の出勤日数=平均賃金② ※①と②を比較し、計算の結果、金額が高い平均賃金の計算方法②の7,044円が平均賃金となります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ただし、新型コロナウイルスの感染が不安だからといって、【自分から休む】と言った場合は、休業手当の対象になりません。有給休暇を使ってお休みをするか、欠勤(お休み)として扱われます。 その他、 ・休業手当のルール ・有給休暇のルール ・解雇のルール ・その他、賃金や労働時間など、労働条件に関すること など、会社の対応に不安がある場合は、労働基準監督署に相談をしましょう。 ◆労働基準監督署【外国人労働者向け相談ダイヤル】 Telephone Consultation Service for Foreign Workers ※英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語・ミャンマー語・ネパール語の8か国語で対応可能です。 【外国人労働者向け相談ダイヤル】Telephone Consultation Service for Foreign Workers▶▶
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